茨城県瓦工事業組合

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Q
   近くに住む友人の話では、屋根工事のような契約は、クーリングオフが効かないと言っています。事実3年前にその友人が外壁工事を頼んだ時に、クーリングオフを申し出たが断られたそうです。本当でしょうか。



A
   明らかに間違いです。お友達のケースは、詳細を伺ってみないと判断できませんが、屋根工事や外壁の張り替え工事は、「特定商取引法」(旧訪問販売法・【コチラをクリック】)の規制対象ですので、クーリングオフ(契約解除)をすることができます。
  但し、その契約が訪問販売を受けた契約であること、契約後8日以内であること等の条件がつきます。この条件を満たす場合であれば、違約金や材料費等を一銭も払うことなく(しばしば業者は、いろいろと口実をつけて請求してくるようです)、通知するだけで契約を解除することができます。しかし上記の条件(訪問販売ではない、8日以上経っている等)を満たしてない場合は、別の解決方法を探らなければなりませんので、ご注意下さい。(相談窓口は→【コチラをクリック】
■特定商取引の対象商品
   特定商取引とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ)、特定役務提供(エステ、語学教室など)、業務提供誘引販売取引(アルバイト)、ネガティブ・オプション(商品の一方的送付)の7種をいいます。それぞれの取引の指定する商品、権利、役務等は多岐にわたりますので、詳しく知りたい方は、【コチラをクリック】へアクセスしてください。ちなみに、屋根工事は、訪問販売の指定役務の中に含まれています。



 

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