茨城県瓦工事業組合

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Q
   「ガイドライン工法という新しい工事方法で工事をした場合、もしも瓦が落ちたなどの欠陥工事があったとして、その補償はどうなるのですか。修理工事はやってもらえるのですか。



A
   平成12年4月から、すべての建築工事は「品確法」という新しい法律によって消費者を守っていますので、「ガイドライン工法」の場合も同じ適用を受けています。工事業者の責任によって、こうした事故があった場合、10年間にわたって消費者は保護されていますので、ご安心ください。
  但し、これらの法律の保護は、「欠陥工事」の場合だけで、すべての補修工事が保証の対象となるわけではありませんのでご注意下さい。とくに、消費者側の責任(アンテナを取り付けるため別工事をして瓦を割ってしまった、雨樋に落葉をつまらせて雨漏りがした等)による場合は、こうした保護を受けることはできませんので、メンテナンスのための定期診断や、素人が屋根に上って事故になるような原因をつくらないよう心懸けてください。工事業者との間でトラブルが発生し、どうしても話し合いがつかない場合は、専門の調停機関がありますので【コチラをクリック】、こじれる前にご相談ください。



 

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